副業をはじめてはや1年。
頑張ったけれども今年度の売上は20万円を下回りそう。
「20万円以下の収入ならば、確定申告をしなくてもいいよね…」
そう思って安心しきっていませんか?
確かに20万円以下の副業収入であれば、確定申告は不要です。
しかしながら、住民税の申告は必要になります。
今回は副業をしてて、つい忘れがちな住民税の申告について解説します。
副業バレしない申告方法についても説明しますのでぜひ最後までご覧ください。
副業の所得が20万円以下の場合、国の特例措置により確定申告は必要ありません。
しかしながら、それはあくまでも国に支払う「所得税」に限ります。
確定申告しなくていいなら、全ての税金が免税になる!
と考えるのは大間違い。
市区町村に納める【住民税】は、本業と副業の所得の合算で納税額が変わるの
で、たとえ副業の所得が20万円以下でも免税されることはありません。
そのため、住民税は所得が20万円以下でも申告する必要があります。
故意ではなくても、住民税を申告しないのは脱税となり犯罪です。
副業をする前に、しっかりと頭にいれておきましょう。
副業で住民税を無申告した場合、ケース別に次のようなリスクが生じます。
・所得が20万以上あるのに確定申告をしていない
・住民税申告のみしていない
それぞれ詳しく見ていきましょう。
ケース1:確定申告をしていない
副業の所得が20万円以下ならば確定申告は不要だと先ほど言いました。
ここでいう所得とは、1年間の売上から経費を差し引いた合計額です。
でも中にはこの経費を間違って換算し、実は所得が20万円を超えていたというケースもあります。
この場合、意図せず脱税することになりますので、ご注意ください。
また副業がアルバイトなどの給与所得だった場合は、20万円以下でも確定申告が必要です。
なぜなら、複数給与収入がある場合、合算して確定申告する必要があるからです。
そして、年末調整をしてくれる会社は本業の会社1カ所のみと決められています。
そのため、副業でアルバイトなどをしている方は、収入が20万円以下でも確定申告をする必要があり、していない場合は脱税とみなされます。
さて上記のように意図せずに確定申告をしなかった場合、所得税には延滞税・無申告加算税が、住民税には延滞税がかかります。
《無申告課税の税率》
納税すべき税額 | 税率 |
---|---|
50万円まで | 15% |
50万円超 | 20% |
所得税の延滞税は以下の年利率で計算されます。
《所得税の延滞税》
延滞日数 | 税率 |
---|---|
納期限の翌日から2月を経過する日まで | 年7.3% |
納期限の翌日から2月を経過した日以降 | 年14.6% |
住民税の延滞税の年利率については、後ほど解説します。
ケース2:住民税の申告のみしていない
住民税も所得税同様、不申告で滞納すると延滞税が発生します。
延滞税がかかると言われても、どれくらいの金額が上乗せされるのかしら?
と気になる方もいらっしゃるでしょう。
そこで、ここからは住民税を延滞してしまったときの延滞税を実際に計算してみましょう。
まず延滞税の計算式は次の通りです。
税額×滞納税率①×滞納期間(最大2ヶ月)/365
【ケース2:納税期限を2ヶ月越えて延滞】
税額×滞納税率②×滞納期間(2ヶ月を越えた分の延滞日数)/365
延滞税率①は年率7.3%か「特例基準割合+1%」のどちらか低い値を入れます。
令和3年1月1日~12月31日の特例基準割合は、1.5%なので延滞税率①は2.5%です。
延滞税②は年率14.6%か「特例基準割合+7.3%」になります。
よって延滞税率②は、8.8%です。
参照:国税庁|延滞税の割合
住民税の延滞税の計算式が分かったところで、早速計算してみましょう。
今回は住民税10万円を申告漏れして、100日後に納税したAさんの延滞税を計算してみます。
まず100日というと2ヶ月を越えているので計算式1、計算式2の両方を算出して、合算する必要があります。
100,000×2.5%×60日/365=410円
《計算式2》
100,000×8.8%×40日/365=964円
410円+964円=1374円
納税額10万円とは別に延滞税として1,374円支払う必要があります。
また市町村区によっては条例で、延滞税とは別に罰則が科せられることもあるので注意が必要です。
例えば、福岡県糟屋郡粕屋町では住民税の無申告で10万円以下の罰金が科されます。
このように住民税の申告漏れは犯罪であり、大きなリスクを負うことになります。
副業をされている方の中には、本業の就業規則で副業を禁止されている方もいることでしょう。
住民税の申告をするのはいいけれども、本業の会社にバレないの?
と心配になっているかもしれませんね。
ここからは、副業バレを未然に防ぐ住民税の申告方法をご紹介します。
合わせて、会社バレが避けられない副業についても解説しますので、今から副業を始めようと思っている方もぜひチェックしてください。
住民税の支払方法(普通徴収・特別徴収)
住民税の支払方法には、普通徴収と特別徴収の2つの方法があります。
普通徴収 | 住民税を自ら支払う方法 |
特別徴収 | 住民税を会社側が支払う方法 |
副業バレを防ぐには、言わずもがな、普通徴収を選択しましょう。
確定申告が必要な場合、申告書に住民税に関する事項があります。
そこに住民税の徴収方法を選択する欄がありますので、普通徴収を選びます。
そうすると、その年の5月に納税通知書と納付書が郵送されてきますので、銀行振込などで納めましょう。
住民税のみの申告の場合、最寄りの市町村区役所の市民税課または市税担当窓口で「住民税申告書」を提出します。
住民税申告書とともに提出する書類は次の通りです。
・収支内訳書
・源泉徴収票や給与支払者の支払証明書
・医療費・生命保険料などの各種控除証明書
資料以外にも印鑑を忘れないようにしましょう。
なお、住民税のみの申告は普通徴収となります。
また住民税申告書の提出期間は確定申告と同じ時期である2月16日~3月15日です。
期日が近づくと混み合うので早めの申告を心がけましょう。
住民税の普通徴収ができないケース
普通徴収税で住民税を納付すると、会社ではなく自分自身で支払うことになるので、本業への副業バレを防ぐことができます。
しかしながら、副業の職種や申告状況によっては普通徴収ができないケースもあります。
・本業以外で給与所得を得ている
・住宅ローンやふるさと納税の控除がある
・赤字申告をする
それでは1つずつみていきましょう。
普通徴収が選択できるのは、給与や公的年金にかかる所得以外で収入を得ているケースです。
副業でアルバイトをしている場合、給与所得になるので確定申告時に普通徴収を選択しても特別徴収になってしまいます。
ただし、住民税は市町村区に納める税金なので、地域によっては普通徴収として認められる場合もあります。
しかし、多くの場合は給与所得は自動的に特別徴収となるので、会社に知られる前に自ら副業を申告した方がいいでしょう。
市町村区により対応が異なりますが、副業の住宅税額が住宅ローンやふるさと納税の控除よりも少ない場合、特別調整になる恐れがあります。
控除の金額が高額な場合は気を付けましょう。
副業がうまくいかずに赤字になってしまう年もあるでしょう。
この場合、確定申告をすると住民税が還付されますが、特別徴収ができません。
住民税が少なくなるので、得をしますがその代り本業に住民税の還付を受けていることが判明され、副業がバレてしまいます。
副業の所得が20万円以下のときに住民税の申告が必要であることは分かりました。
では、実際に支払う住民税額はおよそいくらぐらいになるのでしょうか?
住民税の計算式
住民税は次の2つの数字を合算したものになります。
所得割額 | 所得によって課される |
均等割 | 所得に関係なく市区町村ごとで決められている |
まず所得割額を求めるのですが、そのときに必要なのが課税所得になります。
課税所得は、給与所得(副業の収入)から各種所得控除を引いたものです。
給与の収入金額-給与所得控除=給与所得
給与所得-各種所得控除=課税所得
課税所得が割り出せたら、課税所得に住民税の税率を掛けて、所得割額を計算します。
住民税の税率は各市町村区で多少異なりますが、ほぼ10%で計算すればおおよその額が算出できます。
課税所得×10%=所得割額
所得割額が算出できたら、あとは最寄りの市町村区のホームページから均等割りを確認し、合算します。
所得割額+均等割=住民税
例えば、東京都港区に住んでいる場合、特別区民税3,500円、都民税1,500円になるので、最後に所得割額と合算させます。
副業の所得が20万円のときの住民税はいくら?
住民税の計算が分かったところで、副業の所得が20万円、東京都港区に住んでいるときの住民税の計算をしてみましょう。
ここでいう副業の所得は給与ではないので、給与所得控除は受けられません。
そのため、給与所得は20万円となります。
また各種所得控除についても今回はわかりやすくゼロとします。よって、20万円が課税所得です。
次に所得割額を計算します。
20万円×10%=2万円
よって2万円が所得割額となります。
この所得割額に均等割の金額を合算させます。
2万円+区民税(3,500円)+都税(1500円)=2万5,000円
住民税額は2万5,000円となります。
この数字はあくまでもおよその金額です。控除額が異なったり、市町村くによって均等割額が異なるため多少前後するでしょう。
大体の目安として計算しておくと、後から慌てずに済むのでぜひ計算してみてください。
副業の収入が20万円以下だと確定申告をしないで済むので、つい住民税の申告を忘れがちです。
しかし、故意でなくても不申告は脱税となり、犯罪です。
バレてしまったときは延滞税がかかるだけでなく、市町村区の条例により罰金が課せられることもあります。
また脱税がわかると、「税金を納める意志がない人」とレッテルを貼られ、市町村区役所や税務署から目を付けられてしまいます。
そうならないためにも、副業収入が20万以下でも住民税の申告を忘れずに行いましょう。
なお、副業収入が20万円以上の場合は、確定申告が必要となります。
副業がばれたくない方は、確定申告時の住民税の徴収方法を必ず「普通徴収」にチェックしましょう。