現在ではさまざまな副業があり、実際に副業をしている方も多いでしょう。
しかし副業の注意点として、副業も確定申告が必要なことがあげられます。
この記事では副業の確定申告の仕方や注意点を詳しく説明してきます。副業であっても、条件を満たせば確定申告をしないと申告漏れとなってしまいます。
副業をしている方は、ぜひこの記事を参考にして必要な方は確定申告をしてください。
それでは副業において、確定申告が必要な条件を説明していきます。
下記の説明に当てはまる場合副業分の確定申告が必要になると考えてください。
・年間所得が20万円を超える場合
・20万円ルール
では、さっそく一つひとつ詳しく見ていきましょう。
副業にはさまざまな種類がありますが、給与でなくてもネット販売やクラウドソーシングなどであっても収入があった場合は確定申告が必要になります。
どのような業務形態であっても、副業として年間所得が20万円を超えるようであれば確定申告が必要になります。
つまり収入や所得が20万円を越えなければ確定申告は必要ありません。
しかしネット販売やクラウドソーシングなど、諸経費として認められるものは収入から経費をひいた金額にて申請ができます。
もし経費を引いて20万円以下であれば画定審をする必要はありません。
上記の20万円ルールはあくまで所得税に対して税金が発生しないということです。
住民税は収入の加減がなく金額に関係なく申告する必要があります。
確定申告をする必要がない人で、住民税をうっかり払い忘れてしまうと脱税となるので十分に気を付けてください。
会社員勤めの方であれば、収入などの確定申告をしたことがないかもしれません。
副業の場合は自営業と同じような確定申告をする必要があります。
正しく書くことはもちろんですが、できるだけ控除できる金額や諸経費の金額を増やすなどで、節税につとめることが重要です。
確定申告には青色申告と白色申告の2種類があります。申告方法が違うのですが、青色申告の方が控除額が大きくなります。
青色申告と白色申告の違いは以下のようになります。
青色申告 | 白色申告 | |
---|---|---|
帳簿付 | 必要 | 必要 |
決算書 | 青色申告決算書 | 収支内訳書 |
税制上の優遇処置 | あり | なし |
特別控除額 | 最大65万円 | なし |
以前、白色申告は帳簿付けが必要なかったのですが、2014年は白申告でも帳簿付けが必要になりました。
このことから青色申告だけで必要なのは青色申告決算書だけであり、青色申告と白色申告の手間はさほど大きなものではなくなっています。
会計ソフトが発展し、青色申告決算書はより作りやすくなっています。
このことから税制上有利になる青色申告の手続きをおすすめします。
青色申告は最大65万円まで控除がきますが、確定申告期間を超えてしまうと最大10万円の特別控除となります。
所得税は収入から諸経費をひいた金額が対象となります。
そのため節税対策をすることで、所得税に金額も異なってきます。
・収入金額を先延ばしにする
・経費の管理
・副業専用の口座・クレジットカードを作る
それでは、一つずつ解説していきます。
自宅の家賃や電気代、通信費、ガソリン代など副業にかかわっていれば必要経費にすることができます。
例えば支払っている電気代のうち副業で使っている割合を設定することができます。
自宅には3部屋あって、1部屋を副業でのみ使っている場合は電気代の33%は必要経費となります。
収入金額を合法的に先延ばしにする方法があります。
例えば12月末に契約をしても、検品や検収が1月になる場合は多いでしょう。
そのため翌年に収入金額を先延ばしにする方法があります。
ただ取引先別で毎年同じルールで設定することが必要です。年ごとに都合のよい運用はすることができないので注意が必要です。
文房具やPC周りのものなど、副業につかったものは経費にすることができるので必ず領収書をもらうようにしてください。
現在は領収書の提出は確定申告時に求められないのですが、保管をしておく必要があります。
個人事業主の場合、青色申告の場合は7年間、白色申告の場合は5年間領収書を保管しておく必要があります。(年間の所得が300万円以下の場合は青色申告でも5年間。)
通常は紙のままで保管をするのですが、一定の要件をクリアすることによりマイクロフィルムや電子データでも保管することができます。
スキャンしたり、スマホで撮影したデータを保管しておくこともできます。しかしこれらの保存方法を使う場合は税務署長の承認が必要になります。
一般的に領収書は保管しておけばいいのですが、突然税務所から提示を求められることもあるので注意をしてください。
副業用の銀行口座やクレジットカードなどは専用のものを作ることをおすすめします。
確定申告の時に収入や支出がわかりやすいですし、会計ソフトによっては銀行口座とクレジットカードを反映させることもできます。
つまり専用の銀行口座やクレジットカードを作ることで、確定申告の手間を減らすことができるのです。
申告漏れがあるとあとで大変なことになりますし、口座をわけておくことで生活費用を使ってしまうこともありません。
副業が給与所得の場合と雑所得のいずれの場合であっても必要書類は似ています。
給与所得とは給与を受け取った場合、雑所得とはアフィリエイトやネット販売などがあげられます。
・源泉徴収票(副業が給与所得の場合は本業、副業の両方必要)
・マイナンバーカードまたは通知カード
それでは、一つず簡単に説明します。
税務署で書類をもらってくるか、e-taxで入力をすることができます。
また税務署の公式ホームページからダウンロードをすることもできます。
副業として給与を受け取っている場合は確定申告書Aを、雑所得の場合は確定申告書Bを用意してください。
本業先の企業から源泉徴収票を受け取ることができます。
また副業も給与を受け取っている場合は、こちらの源泉徴収票も必要になります。
マイナンバーカードまたは通知カードの原本もしくはコピーが必要になります。
マイナンバーカードは取得までに1か月以上かかるので、まだ持っていない方は早めに申請するようにしてください。
確定申告以外にも、今後マイナンバーが必要なケースが増えていくことでしょう。
準備が揃ったらいよいよ申告です。
とはいえ、確定申告には以下のいくつかの方法があります。
ぜひ、自分にあった申告方法を見つけましょう。
・e-taxで書類を作成してコピーして税務署に提出
・e-taxから送信
では、それぞれ見ていきましょう。
必要な申告書などの書類を準備して税務署に提出します。
相談がある場合は現在前もって予約が必要になるのですが、完成した書類を提出するだけであればいつでも受け取ってくれる税務署がほとんどです。
e-taxで書類作成をすることができます。
計算など自動で反映するので、手作業でするよりはミスを減らすことができます。
すべて出来上がったらコピーをして税務署に提出をするだけです。
必要書類はすべて表示されるので、書類の抜けがあることはないでしょう。
e-taxで書類を入力し、そのままデータを送信することも可能です。
今税務署は人数制限している場所がほとんどで、e-taxからの送信が推進されています。
e-taxのメリット
e-taxで確定申告をするメリットはいくつかあります。
・税務署に行く必要がない
・提出書類を省略可能
・還付が早い
・青白申告で最大控除額が65万円(e-taxでないと55万円)
通常確定申告は2月15日~3月15日なのですが、e-taxを利用すると1月4日から確定申告をすることができます。
2月は忙しいことが多く、確定申告を早めに済ませてはいかがでしょうか。
家で申請をしてそのまま送ると、税務署へ行く必要がありません。
時間を作る必要がなく、またe-taxであれば24時間申請可能(メンテナンス時間をのぞく)なので、空いた時間に申請をすることができます。
途中でセーブをすることもできるので、すきま時間でも対応可能です。
税務署で確定申告をする場合であれば、医療控除の明細書などの提出が必要です。
医療明細以外にも、年金受給者の源泉徴収票、社会保険料控除の証明書、生命保険料控除の証明書、地震保険料控除の証明書などすべての書類の提出を省略できます。しかしこれらの書類は5年間保管する必要があります。
まれにではありますが、税務署から提出をもとめられることがあります。
還付がある場合、通常1~2か月処理に時間がかかるのですがe-taxだと通常3週間ほどで処理が完了します。
令和2年からe-taxでの申請のみ青色申告の最大控除が65万円となりました。
e-taxで申請しないと控除が10万円少なくなって最大55万円となります。
e-taxのデメリット
e-taxの申請はデメリットもあるので、利用するまえに把握するようにしてください。
なんといってもe-taxは準備が面倒です。以下の3点が申請前に必要になります。
・利用者識別番号の取得
・ICカードリーダライターの準備
まず準備が必要なのがマイナンバーカードです。しかも紙製でなくICチップ入りのものが必要になります。
マイナンバーの申請自体に時間がかかるので、早めに取得するようにしてください。
利用者識別番号は税務署で申し込みをして、1週間ほどあとに郵送されます。こちらも時間がかかるので早めの準備が必要です。
マイナンバーカードに対応しているICカードリーダライターが必要になります。
このライターがあることによって、マイナンバーの情報を読み取ることができるのです。
以上3点の準備が必要ですが、一度取得すると翌年以降は新しく取得する必要がありません。
それでは副業の収入を申告しなかった場合はどうなるのでしょうか。FXでもせどりでも、どんな稼ぎ方であっても同じです。
・「無申告加算税の支払い」と「延滞税の支払い」
収入が20万円以上あるのに申告をしないと、脱税つまり犯罪となります。
国が定めた法律なのでしっかり遵守しましょう。
そうはいっても、いきなり脱税となるわけではなくまず「無申告加算税の支払い」と「延滞税の支払い」の案内が来ます。
無申告加算税とは、無申告だった税金の額にあわせて科せられます。また延滞税は7.3%~14.6%となっており長期間になると大きな金額になります。
申告がもれていることに気が付いたら、早めに納税するようにしてください。
いかがでしたでしょうか。
副業をする場合でも、収入が20万円を超えたら確定申告が必要になります。
特に雑収入所得の確定申告をされる方で普段会社員の方は、最初はなれないかもしれません。
弥生会計など使いやすい会計ソフトがいろいろあるので、会計ソフトを使うことをおすすめします。会計ソフトのデータをそのままe-taxに反映させることができます。
株でもアフィリエイトでも、副業でえた収入は年間20万円を超えると確定申告が必要です。
知識がないことが原因で、うっかり脱税にならないように気を付けましょう。