源泉徴収税とは?初心者向けにわかりやすく解説します!

こんにちは!ライターのnemuです。

このコロナ禍の影響もあり、兼業や副業を始めた人や、収入やボーナスを見てその必要性を感じている…、なんていう人もいるのではないでしょうか。その場合、税金の支払いってどうするの?と心配している人も多いはず。

また、仕事で給与をもらう場合、給与所得から様々な税金が天引きされて、手取りという形で渡ってきます。初めて給与明細を見た人は、聞き慣れない税金の名前に驚いた方もいるのではないでしょうか。

税金の仕組みってどうなっているの?確定申告ってなに?副業したいけれど、どうしたらいい?

会社任せではなく、個の力が求められている社会で生きる私たちに向けて、今回は「源泉徴収税」に焦点を当てて、お話ししたいと思います。

源泉徴収税って?

源泉徴収は、その年の所得にかかる税金(=所得税)を、雇用主側、つまり源泉徴収義務者があらかじめ給与から差し引いておくことです。

これによって、従業員側は毎月確実に少しずつ所得税を国に収めることができますし、何より個人が確定申告をそれぞれ行う必要がなくなってきます。

国側からしてみても、毎月安定して税収が得られ、確実に所得税を集めることができるので、この仕組みはとても効率的だと考えることができるでしょう。

源泉徴収の金額について

源泉徴収でいくら引かれるかは、国税庁が定めている「給与所得の源泉徴収税額表(月額表および日額表)」にて計算されています。

ここでは、みなさんの給与所得や、扶養家族が何人いるか?などに基づいて、適切な源泉徴収税額が決められます。

源泉徴収したお金はどこへ?

会社側から源泉徴収で集められた税金は、翌月の10日までに所轄の税務署へ納めます。

会社の規模により、従業員数が常に十人未満の場合などは、半年に1度まとめての納付など、特例での対応となっています。

その場合、1−6月の前半期分は7月に、7-12月の後半期分は翌年の1月に納付期限が設定されています。

年末調整って?

一年間、会社がいくら源泉徴収したのか?については、「源泉徴収票」と呼ばれる書類にて確認することができます。これは、年末の調整業務によって作成され、毎年12月か翌年の1月に発行されます。

年末に改めて調整業務が行われるのは、年度の途中で扶養家族が増えたり、新しく保険に加入したり、といった場合があるため。年度末に全ての控除を勘案することで、正しく源泉徴収税額を決めることができます。

その後、毎月の徴収額が少なすぎた場合などは、私たちが税務署に足を運び、納税する必要があります。

この調整業務を「年末調整」と呼び、税金の過不足をここで確認することができます。

基本的には、年末最後の給料が払われる際に会社側がこの調整を行い、支払いすぎている場合はキャッシュバック(=還付)される仕組みとなっています。

一般的な会社員の場合は、源泉徴収により正しく納付できている場合が多いのですが、自分の収入、所得、源泉徴収税額は自分で確認しておくようにしましょう。

確定申告は翌年2~3月!

この年末調整後に、還付金がある場合などは確定申告を行う必要があります。

確定申告の期間は2/16~3/15の1ヶ月間。この期間に、前年の支払い調書・源泉徴収票・各医療機関の領収書などを準備します。

確定申告に必要な申告書はネットでも入手可能です。保険料など、控除対象のものなどを確認しながら記入し、全ての書類と共に最寄りの税務署に提出しましょう。

もし、還付がある場合は後日「還付金」として返還されます。

新しく仕事を始める場合

日本国内で、会社や個人が新しく給与の支払いを始め、源泉徴収義務者となる場合は、給与支払い事務所などを開設してから1ヶ月以内に、雇用者側が「給与支払事務所等の開設届出書」を提出します。

一方で、会社に籍を置かずにフリーランスなどで収入を得る場合は、個人で事業を始めるということになるため、私たち個人が「個人事業の開業等届出書」を提出する必要があります。

副業の場合の源泉徴収について

本業の勤務先に、いくつか副業を持っている会社員も増えてきます。

基本的に、本業からの給与以外での収入は、年間20万以上で確定申告の必要が出てきます。

その場合は、仕事の依頼主(雇用主側)が法人か個人かで手続きの内容が異なってきます。

依頼主が個人の場合

雇用主が個人の場合は、私たち(=給与を受け取った側)が、税務署で確定申告をして所得税を全額支払う必要が出てきます。期限は、上記の確定申告の期限と同じです。個人からの仕事を受け取っている人は注意しましょう。

法人の場合

一方、雇用主が法人であれば、雇用主側が源泉徴収を行ってくれます。源泉徴収票が送られてくるはずなので、必要に応じて確定申告時に税務署へ提出しましょう。

複数の法人との仕事を持っている場合、源泉徴収票の数も多くなっていきますが、確定申告の際に必要なのでなくさないようにしましょう。

ちなみに、複数の副業を持っている場合、その合計金額が20万以上かどうか?が判断基準となります。そして、この20万は所得のみの金額です。

所得は、収入から諸経費を引いたもので、諸経費を引いたことで20万以下となった場合は、確定申告の必要はありません。

確定申告で副業がばれる?

副業解禁が進められているものの、今だに禁止…という会社も少なくはないですよね。

会社側にばれたくない場合は、手段の一つとして確定申告時に住民税を自分で支払うように設定する方法があります。

この住民税というのは、本業と副業の合算された所得から特別徴収という形で天引きされるため、副業収入を税務署に申告すると、それによって増えた合計所得が本業の会社に伝わってしまうということになります。

そのため、住民税を会社の給与からの天引きではなく、自分で納付する方法を取りましょう。確定申告書の住民税に関する事項に「給与から差し引き」と「自分で納付」の欄があるので、後者に丸をつければ、自宅に納付書が送られてきます。

ただ、住民税を収める市町村によっては、自分で納付すると指定したにもかかわらず、本業の会社に通知を行うケースがあります。対応は市町村によって異なるため、直接担当者に聞いてみると良いでしょう。

ただ、これに関しては100%大丈夫、という方法は難しいかもしれません。あくまで自己責任で動いていく必要がありそうです。

まとめ

大企業に勤めていたら生涯安泰!という時代も過ぎ、個々の力を生かして働く必要性が出てきている現代の私たち。

税金についても会社任せにせず、しっかり自分で理解していきましょう。